2024/12/23
養育費の支払いには時効があることをご存じでしょうか。公正証書で取り決めた場合は5年、調停で決定した場合は10年とされています。未払いが続き一定期間が経過すると、時効によって支払い義務が消滅します。この記事では、養育費の時効が迫った場合の対処法や未払いを防止するポイントについて解説します。
養育費の時効について
養育費には5年または10年の時効があります。取り決めの方法によって期間が異なります。公正証書や話し合いによる取り決めの場合、最後の支払い日から5年以内に請求しなければ時効が成立します。一方、調停や裁判による決定の場合は、最後の支払い日から10年以内が時効の期限です。
時効が迫った場合の対処法
内容証明郵便を送ることで、時効を6か月間延長することが可能です。この間に強制執行の準備を進められるため、時効の成立を防ぐための有効な方法と言えます。
裁判や調停の申し立てを行うことで、時効を更新することができます。更新後は再び5年または10年の期間が始まります。
相手の財産を仮差し押さえることで、隠されることを防ぎつつ養育費の回収を目指せます。
公正証書に基づく強制執行を利用すれば、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能です。
時効成立後の請求は可能か
時効が成立しても、相手が自主的に支払う場合は養育費を受け取ることができます。ただし、法的な強制力がなくなるため、請求が困難になるケースもあります。
未払いを防止するためのポイント
法的効力のある書面を作成することが重要です。公正証書を作成し、強制執行を認める文言を含めることで、未払いが発生した場合でも迅速な対応が可能です。
調停調書を活用することで、履行勧告を通じて相手に支払いを促すことができます。
まとめ
養育費の請求権には時効が存在します。時効を防ぐための適切な対策を講じることで、未払いによるトラブルを回避することが可能です。
養育費に関するお悩みは、専門家に相談することをおすすめします。探偵事務所や提携弁護士が、未払いの問題解決をサポートいたします。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。