2024/12/24
配偶者と別居中に浮気が発覚した場合、「慰謝料を請求できるのだろうか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。別居には冷却期間を設けるための場合もあれば、離婚前提の別居もあります。この記事では、不倫で慰謝料を請求できる条件を確認しながら、別居中の慰謝料請求が可能なケースや流れについて詳しく解説します。
この記事でわかること
不倫で慰謝料を請求できる条件
別居中の不倫で慰謝料請求が可能なケース、不可能なケース
家庭内別居での慰謝料請求の条件
別居中の不倫で慰謝料請求を行う際の流れ
不倫で慰謝料請求が認められる条件
慰謝料請求が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
婚姻関係にあること。法律婚はもちろん、事実婚でも可能性があります。ただし、単なる同棲関係では慰謝料請求は難しいです。
婚姻関係が破綻していないこと。離婚準備が進んでいたり、夫婦関係が事実上破綻している場合は、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
不貞行為(性行為)があったこと。不倫の事実を証明するには、性行為があったかが重要です。単なる食事やメッセージのやりとりでは不貞行為と見なされない場合があります。
行為が自由意志に基づいて行われたこと。強要や脅迫による行為の場合、自由意志とは認められず、慰謝料請求の対象外となる場合があります。
不倫相手が既婚であることを知っていること。不倫相手が配偶者の婚姻状況を知らなかった場合、慰謝料請求は配偶者に対してのみ行う形となります。
別居中の不倫で慰謝料請求が可能なケース
別居中であっても、婚姻関係が破綻していないと認められる場合は慰謝料請求が可能です。以下の状況が該当します。
別居して間もなく、夫婦関係の回復が可能である場合。
冷却期間を設けるための一時的な別居の場合。
単身赴任などやむを得ない事情による別居の場合。
別居後に離婚に向けた話し合いが進んでいない場合。
配偶者が一方的に別居を始めた場合。
これらのケースでは、別居中でも夫婦関係が破綻しているとは認められません。そのため、不倫による慰謝料請求が可能となります。
別居中の不倫で慰謝料請求ができないケース
一方で、婚姻関係が破綻していると見なされる場合は、別居中の不倫に対して慰謝料請求が難しいケースもあります。以下の状況が該当します。
別居期間が長く、夫婦関係の修復が見込めない場合。
離婚を前提とした別居の場合。
別居期間中にお互いの交流がほとんどない場合。
離婚調停や離婚裁判が進行中の場合。
このような場合、法律上では婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高いため、不倫による慰謝料請求が認められないことがあります。
家庭内別居の場合の不倫への対応
家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住んでいながら実質的に別々の生活を送っている状態を指します。この場合も婚姻関係が破綻しているかどうかが、慰謝料請求の判断基準となります。
食事や家計、寝室が完全に別で、互いに協力し合う生活が長期間続いている場合は、婚姻関係が破綻していると見なされる可能性があります。この場合、不倫による慰謝料請求は認められにくくなります。
別居中の不倫で慰謝料を請求する流れ
別居中の不倫で慰謝料請求を行う際は、以下のような流れで進めます。
まずは不倫の証拠を集めます。不倫を証明するためには、不貞行為を裏付ける客観的な証拠が必要です。例えば、ラブホテルに出入りする写真や、不倫相手との会話記録などが有効です。
次に、慰謝料の金額を決定し、不倫相手に通知します。話し合いによる解決が可能であれば、合意内容を文書に残します。
もし話し合いがまとまらない場合は、内容証明郵便を送付します。この文書には、不貞行為の事実や請求額、支払い期限などを明記します。
内容証明郵便でも応じない場合は、調停または裁判を行います。調停では裁判所の調停委員が間に入り、双方の話し合いを進めますが、不成立の場合は訴訟に進むことになります。裁判では証拠に基づき、最終的な判決が下されます。
不倫の証拠収集に探偵の利用も検討
証拠がなければ慰謝料請求が認められない場合が多いため、証拠収集は非常に重要です。自力での証拠収集が難しい場合は、探偵事務所に依頼することも一つの方法です。探偵は尾行や聞き込み、写真撮影などで確実な証拠を取得し、調査報告書として提供してくれます。
まとめ
別居中の不倫でも、婚姻関係が破綻していない場合は慰謝料請求が可能です。ただし、婚姻関係が破綻していると判断される状況では慰謝料請求が認められないこともあります。証拠の収集や請求の手続きは複雑な場合があるため、専門家や探偵に相談することでスムーズに進めることができます。不安がある場合は、早めに行動することが重要です。